この「ホットケーキ」サービス契約約款(以下『本約款』といいます)は、株式会社パレード(以下『当社』といいます)が提供する「ホットケーキ」サービス(以下当サービスといいます)の利用者である法人または団体または個人(以下『契約者』といいます)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。当サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行う際に本約款の内容を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
■第1節 総則
第1条(契約約款の適用)
- 当社は、本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「御連絡」をこれに含めるものとします。また本約款は口頭における約束や当社の他の文書よりも当社と契約者の間では効力のあるものとします。
第2条(約款の変更)
- 当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この変更は当社の利用する手段を通じて随時契約者に対して発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件
は変更後の最新の本約款によります。
第3条(用語の定義)
- ドメイン
インターネットにおける、JPNIC、JPRS及びInterNICで割り当てられる組織を示す論理名称
- インターネット
InterNICおよび各国NIC(日本においてはJPNICもしくはJPRS)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
- 「ホットケーキ」サービス
ヴァーチャルドメインサーバとその上で動作するオンラインショッププログラム、およびオンラインショップ運営に必要な端末用アプリケーション、ホットケーキ専用SSLサーバ上のレジ画面アカウントをパッケージとしたサービス。
- 接続方式
当サービスに含まれるヴァーチャルドメインサーバおよび決済画面用サーバと契約者の使用する1台の端末とを、他社の接続設備を経て接続すること。
- 利用契約
利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約。
- 契約者
当社と利用契約を締結している法人および団体および個人。
第4条(「ホットケーキ」サービスの内容)
- 当社が提供する「ホットケーキ」サービス内容は第3条記載の接続方式を用いて、「ホットケーキ」サービスを提供することとします。
- 当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ−ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
■第2節 利用契約
第5条(利用期間の単位)
- 利用契約の最低期間は1ヶ月とします。
第6条(利用起算日)
- 利用期間の起算日は、当社によるサーバ等の準備が完了し、契約者による当サービスの利用が可能となった日の翌月1日とします。
第7条(利用契約の単位)
- 当社との間の利用契約は、ひとつの利用契約につき一法人もしくは一個人が契約するものとします。
- 当社は一契約ごとにひとつの「ホットケーキ」サービスを提供しそれをもって利用契約単位とします。
- 当サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。
■第3節 利用申込等
第8条(利用申込)
- 利用契約の申込をする法人および個人は、当社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
第9条(利用契約の成立)
- 利用契約は前条に定める利用申込に対して、当社がこれを承認したときに成立します。
第10条(申込の拒絶及び受諾後の契約拒否)
- 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(2)第14条(提供の停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合。
(3)申込書に偽名などの虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合。
(4)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合。
(5)料金自動口座振替が何らかの事由でできない場合。
(6)その他前各号に準じない場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合。
- 当社は、申込書を受諾し、書面で申込の受諾を通知した後でも、当社の判断で契約者として不適切であると判断した場合は、申込を拒否できるものとします。その際、契約拒否によって契約者に発生した損害に関しては、当社は一切賠償しないことを契約者は認めるものとします。契約拒否の通知以前に、契約者が利用料金を支払っていた場合にはその全額を返却することとします。
■第4節 契約事項の変更等
第11条(個人契約上の地位継承)
- 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる契約は終了します。利用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相続等はできません。
第12条(法人契約上の地位継承)
- 契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
- 第10条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。
第13条(契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金自動口座振替の利用に関する事項等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
- 契約者が前項にある変更通知を怠ったことにより、当社から契約者への通知、書類などが遅延または不達となったとしても、当社はその責を負わないものとします。
■第5節 提供の停止
第14条(提供の停止)
- 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
(1)利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が指定した口座より自動口座振替ができなかった場合。
(3)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき。
(4)風俗、アダルトに関する商品および情報、未成年者や青少年の利用を制限する商品および情報を取り扱い、
またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した商品および情報を取り扱った場合。
(5)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合。
(6)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を取り扱った場合。
(7)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
(8)そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合。
第15条(提供の中止)
- 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。
(3)第16条の規定によるとき。
(4)第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより
利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき。
(5)天災、その他の異常事態でサービスの提供が不可能となったとき。
(6)悪意の第三者によりサーバーへの不正アクセスが行われた場合。
- 2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条(サービスの廃止)
- 当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
■第6節 契約の解除
第17条(当社が行う利用契約の解除)
- 当社は第14条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
- 当社は、契約者が第14条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
第18条(契約者による契約の解除)
- 契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の末日とします。
- 契約者は、第15条(提供の中~)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
- 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
- 契約者は、第2条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
- 契約者は、第19条2項の規定に基づく料金等の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
■第7節 料金等
第19条(料金等)
- 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下「料金等」とする)は以下の項目からなります。
(1)初期費用:契約者が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費、管理費等の費用ならびに1年ごとに必要なドメイン保守管理費用等の費用です。
(2)サービス費用:契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料等の費用です。
- 前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。
- 途中解約:契約者は返金保証キャンペーンなどの別に定める規定がある場合を除いて利用契約を中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができません。
- 契約の継続:月毎のサービス料金自動口座振替の実行をもって契約が自動更新されるものとします。
第20条(検収)
- 当サービスの利用開始日及び継続日から7日以内に契約者が当社に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとします。
第21条(契約者の支払義務)
- 契約者は、当社に対し第19条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
- 第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
- 第15条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第27条に定めるところによります。
第22条(料金等の請求期間および支払期日)
- 料金等は当社の指定する方法のいずれかによる前払いとします。
- 当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
- 前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
第23条(割増金)
- 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として、別途支払うものとします。
第24条(遅延損害金)
- 契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の特別事務手数料を当社に支払うものとします。
第25条(消費税)
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
■第8節 雑則
第26条(秘密保持)
- 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて、当社は利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
- 当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
- 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、契約者の合意をとらずに情報を開示する場合があります。
- 当社は当サービスによって契約者に与えるIDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
- 当社は当サービスによって契約者に与えるIDとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
第27条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
- 当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかった場合においてのみ、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が認知した時点からサービスが再び利用できることを当社が確認した時点までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
- 前項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第28条(契約者の義務)
- 契約者は、当サービスにおいて与えられるユーザーIDおよびパスワード等の管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 契約者は、契約書面上の記載事項の変更に関しては変更が生じる前か変更が生じた時点から7日以内に書面をもって当社に通知するものとします。
- 契約者が、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
- 契約者は、当サービスを利用するに当たり、当サービスで利用する、もしくは生成される全ての情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。
- 契約者は、当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 契約者は、いわゆる「クラッキング」行為をしてはならないものとします。
- 契約者は、当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
- 契約者は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
- 契約者は、いわゆる「SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。
第29条(免責)
- 当社は、契約者の所有に属するデータの損失、損害、及び当社で提供した情報、当社が提供したプログラムや他のメーカーおよび個人が著作権を持つプログラムの使用による損失、損害、その他当社で提供したサービスの利用によって発生したすべての損失、損害に対する責任を負いません。
- 当社は、契約者が利用契約に基づくサービスを利用することによって損害を受けた場合でも、なんら責任を負いません。
- 当社は、契約者が当社のサービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でも、これらの係争の一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者が当サービスを利用し提供する情報コンテンツの審査に関して、一切その責任を負いません。
- 第15条(提供の中止)の規定によりサービスの中断、延滞、データの消失等が発生しても、当社は一切その責任を負いません。
■第9節 その他
第30条(サービス利用様態の制限)
- 契約者が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は契約者が希望しかつ取得が可能なドメイン名とし、IPアドレスについては当社が指定するものとします。当社が指定した以外のIPアドレスを利用することは禁止します。
第31条(ドメインの所有権)
- 契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。
- 当社は、契約者がドメインの申請代行あるいは管理を当社に委託し、それに関して損害を被った場合でも、その原因の如何を問わず第29条同様、なんらの責任も負いません。
第32条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
- 契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵轤キるものとします。
第33条(サービスの緊急停止)
- 当社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては原則としてこれを受付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に関わるサービスの停止に関する作業は契約者がこの責任を負いこれを行うものとします。
- サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合でも、当社は一切の賠償責任を負いません。
- 当社は、契約者がCGIなどを利用し、それらが法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、それらがシステムに著しい負荷や障害を与え正常なサービス提供が行えないと判断した場合に、契約者に通告なく契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
第34条(サービスの継続契約の申込の遅れによる一時停止に関して)
- 契約者の当サービスの継続は、第19条(料金等)第4項により実施されますが、当社が契約者からの支払を確認できない場合は、契約者に対して通告なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。
- サービスの一方的停止の条件の中には、契約者が当社が指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡が取れず、契約継続の意志が確認されない場合も含みます。この場合、契約者側が当社に変更通知を怠ったことが原因である場合も停止理由に含むものとします。
- 契約者は金融機関の休日等の理由によって利用料金の支払が遅れる場合、当社が指定する書式の書面ですみやかに申請を行うことで、契約期間終了日から起算して7日後までサービスの継続提供を受けることができるものとします。当社が、7日後の継続提供期間を過ぎた時点で支払の確認ができない場合は、一時的なサービス停止を当社が行うことを契約者は認めるものとします。
第35条(訴訟地に関する制限)
- 訴訟が生じた場合には当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第36条(当社からの損害賠償請求に関して)
- 当社は、契約者の不正な利用等により、著しい損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償請求を行うことがあります。
(附則)本規約は2000年3月1日より実施する。
(附則)本規約は2000年8月1日に改訂。
(附則)本規約は2001年3月19日に改訂。
(附則)本規約は2001年4月20日に改訂。
(附則)本規約は2001年5月30日に改訂。